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【眼光紙背】消費者金融の貸し渋りでヤミ金融がはびこる恐れ

アドセンス
金融(’99)
門倉貴史の眼光紙背:第20回多重債務者などを救済することを目的にして06年12月に「改正貸金業法」が成立した。この法律は段階的に施行されることになっており、2010年6月をめどに、貸出上限金利が現在の29.2%から20.0%まで引き下げられる。また、利用者への貸出額(他社分も含む)を年収の3分の1以下にする「総量規制」も実施される。

新法の成立を受けて、消費者金融業界は、自主的に上限金利の引き下げや「総量規制」のルールを策定するようになった。

では、貸出金利に対する規制の強化によって、利用者は恩恵を受けることができるのか。利払い費の負担が軽くなり、無理な借り入れもなくなるため、規制強化のメリットは大きいようにも見えるが、必ずしもそうとはいえない。

消費者金融各社が、信用の低い人に対して「貸し渋り」をするようになっているため、おカネを借りたくても借りることのできない人たちが急増しているのだ。

この人たちは、正規のルートではおカネを借りることができないので、負い目を感じながらも違法なヤミ金融融業者からおカネを借りることになってしまう。

ヤミ金融業者は、トイチ(10日で1割)、トニ(10日で2割)、トヨン(10日で4割)などの高利で営業を行うことが多く、なかには1日1割というとんでもない超高金利で平然とお金を貸し出す業者もある。

これらの業者の多くは、債務者の返済が滞ると血も涙もない過酷な取り立てを行う...

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(引用 livedoorニュース)







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破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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