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消費者金融大手4社、07年4~12月期は最終黒字を確保

アドセンス
主治医は甘く囁く 著:上蒼郁芭 花丸文庫
   プロミス、アコム、アイフル、武富士の消費者金融大手4社の2007年4~12月期決算が2008年2月8日に出そろった。過払金の返還訴訟に備えた引当金の計上が減少し、4社とも黒字を確保した。各社とも08年3月期決算も黒字の見通しだ。
   ただ、07年12月に施行された資金業法への対応を前倒して貸出金利の引き下げを行ったことから利幅が薄くなったうえ、申し込み時の融資審査を厳格化し、減ってきたとはいえ過払金の返還訴訟が残っていることなどから、経営環境は厳しさを増している。プロミスの税引き後純利益は249億円、アコムは同377億円、アイフルは同306億円、武富士は同342億円(いずれも連結ベース)だった。 ■J-CASTニュースとは?従来のマスコミとは違うユニークな視点で、ビジネスやメディアに関するさまざまな記事を発信しています。読者投稿のコメント欄も充実!
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(引用 livedoorニュース)







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破産宣告とは

破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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