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家計貯蓄率が10年で3分の1どうしてこんなことに?

アドセンス
コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)試験問題解説集(2007年度下期版)
かつて日本は、貯蓄好きの国として世界に知られていた。消費に回さず貯蓄してしまう、と貿易摩擦の原因にされたことも。ところが今や昔話である。内閣府が発表した06年度の国民経済計算によると、家計貯蓄率は3.2%と過去最低を記録した。70年代には20%以上も記録、80年代から90年代後半まで10%以上で推移していたのに、以後急降下。97年の11.4%から10年足らずで3分の1の水準になってしまった。

家計貯蓄率とは、家計が税金などを引いた手取り収入=可処分所得から、どれだけ貯蓄に回したかを示した割合。では、どうしてこれほど急減してしまったのか。ひとつの要因は高齢化の進展だ。退職して年金で暮らす高齢者が、蓄えてきた貯蓄を生活費に回している構図がある。総務省による05年の家計調査では、世帯主が60歳以上の無職の世帯では、貯蓄率はマイナス26.1%。収入より支出が多いため大幅に貯蓄が取り崩されている。85年に8.5%に満たなかった「高齢無職世帯」が全世帯に占める割合は、05年には24.5%に。40年後には、貯蓄世代と取り崩し世代の割合は1.5対1もの比率になるとされ、貯蓄率はさらに低下することが予想されている。

そしてもうひとつの要因が、働く現役世代の貯蓄力の低下。06年の国民所得は373兆2000億円と前年比1.8%増えたが、企業が社員に払った雇用者報酬はこの伸び率より低い1.3%。要するに企業の高収益が家計に波及していない、賃金が上がっていないのだ...

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(引用 yahooニュース)







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破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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