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桜島漁業生産組合:破産手続きを地裁が開始決定 /鹿児島

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000259-mailo-l46
 鹿児島地裁は14日、昨年秋に事実上倒産し任意整理中だった桜島漁業生産組合(鹿児島市、川添勇組合長)の破産手続き開始を決定した。約75億円の負債を抱えていたが、一部の債権者が「財産の状況が把握できず、公平性が確保できない」と1月上旬、組合の破産を申し立てていた。
 組合は、魚価低迷や餌代の高騰などで業績が悪化。債権者の代理人弁護士などによると、06年1月から経営再建計画を実施したが事態は好転せず、同8月の債権者説明会で任意整理の旨を説明。さらに計画が実現不可能となり、同9月から事業を停止していた。

2月16日朝刊






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破産宣告とは

破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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