悩んでいる破産宣告に関してニュースに載っている情報を掲載しています。少しでもお役に立てますように。
破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。
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それにも関わらず、市民の理解が得られなかった事実を直視すべきと考えます。 また、この補助事業の継続は効果を見極め考えるとの答弁でありました。私共の試算では指定管理者にこの補助が満額、13200万円入ってもなお黒字には転換しない収支構造を持っていると考えています。そして、一度下げた料金を上げれば客数の減少につながり、結局この補助事業を継続せざる得なく、尚且つ額は減るでしょうが、赤字体質も継続することは明らかだと考えます。 更に、厚労省の運動療法施設を目指すとの答弁もありました。医療系の施設を目指し、一方で誘客施設として位置づけ、一方で大衆化路線を行く、きわめて不明確なコンセプトでの運営を進めようとしています。施設の構造からも、マーケティング的にもそのような八方美人的方向で上手く機能するとは思えません。 また、答弁で税による財政支援ではないと力説されていました。であるならこのような全面的料金改定ともいえる値下げや、無料券の配布といったばらまき補助事業でなく、ビジター利用促進のための限定的な補助事業であるべきではと考えます。指定管理者制度を無視するような事業を行うべきではないと考えます。そして、このような補助事業を組むことは、結果的に指定管理者の業務に踏み込むこととなり、協定違反とも言えます。以上のような理由で深層水体験施設、市民利用促進事業費に反対いたします。 総務省自治財政局は平成15年12月12日「第3セクターに関する指針の改定」を行ないました。その中で、地方公共団体は第3セクターの健全な運営の確保に万全を期し、もって住民の信頼にこたえていくことが不可欠であり、点検評価の結果を踏まえつつ、必要におうじて、事業の見直し、廃止、民間譲渡、完全民営化等を行なうことが望まれるとしました。また、経営悪化が深刻化し第3セクターの存続が危ぶまれる場合には、問題解決を先送りすることなく、法的整理も含め抜本的な対応を行なう必要がある。と発表しました。そしてその指針の中で、経営悪化時の対応に当っての留意事項として、監査や点検評価の結果、累積赤字の大幅な増加や改善の見込みの無い債務の累積等また、需要実績が予測を大きく下回る等により経営が悪化しつつある場合は、問題を先送りすることなく、専門家の意見も踏まえて経営改善の検討を行なうこととしています。そしてその判断に当っては経営状況の評価のみならず、地域振興等の公共、公益的使命を果たしているかと言った行政上の判断を加味することとしております。このような観点で今回のアクアスへの利用促進事業を見てみますと、客観的、専門的評価なしで一足飛びにまず支援ありきで進めているように感じてなりません。走りながら考える的な手法が成功するとは思えませんし、許されるものではないと考えます。 以上のように私共は改めて総務省指針にのっとりこの事業の再評価を行い、事業の必要性、効果の検証と中長期的収支資金見込みの作成を行い、それによって税金による財政支援、指定管理者の変更、新たな企業の経営参加、資本の参加、直営、廃止をも含めた抜本的解決を図るべきと考えます。小手先の利用促進事業で解決できる問題ではないと考えます。 東京都が400億円の新銀行東京の財政支援で非難されています。400億円の支援は都民一人当たり3300円の負担になります。今回のアクアスに対する支援は市民一人当たり1100円になります。3年続ければ新銀行東京以上の財政支援になります。今一度じっくり進むべき方向を考えていただきたいと思います。以上、われわれの主張を述べさせていただき、「新政会」としての反対討論といたします。