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自治体財政健全化法:来年度から新ルール 「第二の夕張」回避へ血眼 /北海道

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 ◇「救済」受けても危機−−赤平/起債ゼロの荒療治−−歌志内
 新たな自治体財政の健全化ルールが08年度決算から適用されるのを前に、赤平市と歌志内市が「第二の夕張」になるまいと財政健全化に血眼になっている。しかし、市立病院が巨額の赤字を抱える赤平市は、総務省が21日に発表した公立病院債務の救済策を適用しても「財政再生団体」転落を避けられる見通しが立たない状況。歌志内市は今年度の建設事業費を06年度の10分の1に絞り込む荒療治で危機回避を図る。年の瀬、がけっぷちの両市を訪ねた。【横田愛】
 今月19日夜、赤平市東文京町の「文京生活館」で開かれた市財政の住民説明会。「札幌に脱出できる人はいいけど、できない人も山ほどいる」。主婦の柏田恭子さん(63)は高尾弘明市長に訴えた。
 新ルールでは、病院事業など特別会計を含む「連結実質赤字比率」が40%を超えると破綻(はたん)状態とみなされる。経営難の市立赤平総合病院を抱える同市は75・7%(06年度決算に基づく試算)とずば抜けて高い。破綻が現実に迫る。
 経営難の背景は、医師不足と過疎の進行だ。現在、同病院の医師は10人。直近4年で8人も減り、通院間隔を開けたり転院を促し外来患者を3割減らした。入院患者の8割は65歳以上で大半が慢性期。老人保健施設に移ってもらおうにも施設が足りない。月1回、母(86)を連れて通院する柏田さんは、病院の再編・縮小への不安を訴える手紙を増田寛也総務相に送った...

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破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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