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貸金業のATM手数料 1万円以下は105円で決着

アドセンス
サンディ・ワイル回顧録(下)
消費者金融業者が利用者から徴収するATM手数料は、1回あたり1万円以下で105円、同1万円超は210円とすることで決着した。2007年10月16日に開かれた自民党の金融調査会と財務金融部会の合同会議で決まった。これを受けて金融庁は政省令の策定作業を詰め、12月19日の貸金業法の施行に間に合わせる。
貸金業のATM利用料はこれまで貸出金利に含まれていた。施行される貸金業法は、グレーゾーン金利問題などで貸出金利の上限を29.2%から15〜18%に引き下げるので、ATMの利用料を徴収できるようにした。金融庁の当初案では、3万円以上の利用で630円、3万円未満で420円となっていたが、自民党内などから手数料が高すぎると強い反発が出ていた。

(引用 livedoorニュース)







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破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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