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米シティグループ、日本の消費者金融事業など米国外の事業を一部売却または閉鎖へ=WSJ

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サンディ・ワイル回顧録(下)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000105-reu-bus_all
 [ニューヨーク 19日 ロイター] 米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は19日、米金融大手シティグループ<C.N>が、アジア、欧州、中南米のリテール(小口金融)店舗や消費者金融事業を一部売却または閉鎖する方針と伝えた。
 シティグループ関係者はコメントを差し控えた。
 WSJが、関係筋の話として伝えたところによると、シティグループは、少なくともメキシコの消費者金融事業の一部を売却する方向で協議に入っている。クリッテンデン最高財務責任者(CFO)は1月、クレジットのエクスポージャーを綿密に監視している市場の一つにメキシコを挙げていた。
 WSJによると、シティグループは日本の消費者金融事業シティフィナンシャルを売却しようとしているほか、英国でも約50の同事業の店舗を売却する可能性がある。シティグループは昨年、日英の消費者金融事業を縮小している。
 パンディット最高経営責任者(CEO)は、サブプライムモーゲージ(信用度の低い借り手向け住宅ローン) 問題の影響で巨額の評価損を計上した後、収益力の向上に向け、事業や人員配置の見直しを進めている。


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破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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