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アイフル、総額1200億円の資金調達、500億円の第三者割当増資と700億円の社債発行で財務基盤の強化目指す

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【2月13日、さくらフィナンシャルニュース=東京】アイフル(東、大1:8515)は13日、2月下旬をめどに総額1200億円の資金調達を実施すると発表した。同日、取締役会において、福田吉孝社長と福田社長の資産管理会社を割り当て先とする第三者割当増資による新株式(払込金額約500億円)と2010年満期のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の発行(払込金額合計700億円)を決議した。
消費者金融業界は、貸金業規制法改正の影響による営業貸付金残高の減少や貸倒コストの増加などで厳しさを増しており、アイフルは今回のファイナンスにより財務基盤の強化や信用補完を目指したい考え。今回調達した原資を、債権ポートフォリオの多様化の推進や徹底したコスト構造改革などに当て、事業の効率化を図る。【了】

(引用 livedoorニュース)







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破産宣告とは

破産宣告(同時廃止を含む) 破産原因の存在が証明されれば、裁判所は破産宣告をなす。 裁判所は、破産宣告と同時に破産管財人を選任し、債権届出の期間、第1回債権者集会の期日及び債権調査の期日を定める(破産法142条1項、157条)。 また、裁判所は、直ちに、破産決定の主文、破産管財人の住所・氏名、債権届出の期間等を公告し、判明している債権者、債務者等にこれらを記載した書面を送達することを要する(同法143条1項、2項、118条1項)。 なお、公告と送達につき、破産法111条、115条1項、117条、118条2項を参照されたい。 もっとも、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止(破産手続を清算目的を達しないまま終了させる決定)をなすことを要する(同法145条1項)。これを同時破産廃止、あるいは単に同時廃止といい、この場合、破産管財人は選任されないし、債権届出の期間等も定められない。

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